食品の海外輸出で アレルギー表示 をどうする?

アレルギー表示
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今回は食品輸出の話です。
日本では、食品にアレルギー原因物質(アレルゲン)が含まれている場合、食品への表示が義務付けられています。
海外で食品を販売してもらう場合には、その国で義務付けられている アレルギー表示 をしなければなりません。
日本と海外でのアレルゲン表示品目の違いや、対応方法についてご説明します。


日本のアレルギー表示、振り返り

まず、日本のアレルギー表示について、かんたんに振り返ってみたいと思います。
ご存知のように、アレルギーを引き起こす「特定原材料等」として指定されているのは、

日本のアレルギー表示
表示カテゴリ対象品目
表示義務あり特定原材料
7品目
卵、乳、小麦、落花生、えび、かに、そば
義務なし(表示を推奨)特定原材料に準ずるもの20品目牛肉、豚肉、鶏肉、ゼラチン、大豆、やまいも、ごま、まつたけ、りんご、もも、オレンジ、バナナ、キウイフルーツ、くるみ、カシューナッツ、さば、さけ、いくら、いか、あわび

となっています。
その表示の仕方は、原材料名への記載です。

  • 個別に表示する場合
    例)小麦粉、糖類、卵、ショートニング(大豆油を含む)、酸化防止剤(V.C) 
  • 一括して表示する場合: 
    例)小麦粉、糖類、卵、ショートニング、酸化防止剤(V.C)、(現在料の一部に大豆を含む)

に分けられています。
「含まれているかもしれない」といった、可能性表示は認められていません。

では、海外での場合は、どうなるでしょうか?


アメリカでの アレルギー表示 の規制

アメリカは、世界の中でも、食品アレルゲン表示に最も厳しい国かもしれません。
スーパーの店頭でも、アレルゲンフリー食品が分かりやすくまとめられていたり、「アレルゲンフリー食品専門店」などもあります。

日本の特定原材料7品目に対して、アメリカでは「主要食品アレルゲン」として8種類を定めていて、日本では表示義務のない「魚類、大豆、ナッツ類」が新たに加わっています。

日本の「エビ、カニ」は、アメリカでは「甲殻類」としてまとめられていて、ロブスターなども対象になっています。
しかも、アレルゲン表示では、甲殻類だけでは不十分で、エビ、カニ、ロブスターなどの「種」を明記しなければなりません。

魚類も、タラ、マグロ、サケなどの「種」を、同様にナッツ類も、アーモンド、栗、銀杏、クルミ、などの「種類」を明記しなければなりません。

ちなみに、貝類(牡蠣、ホタテ、ムール貝など)は、アレルゲンではありません。

最新情報や詳細について

JETROが定期的に翻訳している「米国食品表示ガイド」(米国FDA、食品医薬品局)をご参考ください。

問題は、このようなアレルゲンが含まれている食品を輸出する場合、どのように表示すべきか、です。
日本だけを想定していると思わぬところで、問題になります。
とは言え、各国のアレルギー表示の規制を把握するのは、かなりの手間。


輸出対応食品のアレルギー表示をどうすれば良いのか?

海外輸出のステップに応じて、アレルギー表示を見極めればよいと思います。
かんたんに整理してみると、2つのケースが考えられます。

  1. 展示会などで不特定の海外バイヤーに渡す「商品仕様書
  2. 輸出先が決まって、商品に添付する「商品ラベル


(1)商品仕様書」には、主要国で表示義務のあるアレルゲンを記載すればよいと思います。

輸入経験のある海外バイヤーは、自国のアレルゲン規制を把握しています。
そのため、主要国の表示義務のあるアレルゲンを「最大公約数」的に表示しておきます。

表示の仕方は、「アレルギー表示 Allergen Infomation」として、まとめて記載しておきます。
原材料名に含めても良いですが、わかりやすく別項目として整理しておきましょう。

主要国のアレルギー表示品目、日本との違い
日本
(参考)
日本を除く主要国
(表示義務のある国名)
卵(主要国)
乳(主要国)
小麦小麦、ライ麦、大麦、スペルト麦、及びその雑種
(EU、カナダ、豪・NJ)
落花生落花生(主要国)
そばそば(韓国)
えび、かに甲殻類(主要国)
魚類(主要国)
大豆(主要国)
豚肉(韓国)
貝類(カナダ)
軟体動物(イカ、タコ、アワビ類、イガイ・イシガイ類)(EU)
トマト(韓国)、セロリ(EU)
ナッツ類(EU、米国、カナダ、豪・NJ、韓国)
ごま(EU、カナダ、豪・NJ)
マスタード(EU、カナダ)
もも(韓国)
蜂花粉、プロポリス、ローヤルゼリー(豪・NJ)
10㎎/Kg以上の亜硫酸塩
(EU、カナダ、豪・NJ、韓国)

この表の「亜硫酸塩」とは、ご存知の方も多いとおもいますが、ワインなどの酸化防止剤、ドライフルーツなどの漂白剤に使われていることがあります。

以上は、消費者庁「アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック」(2014年3月)の「諸外国でのアレルギー表示対象品目(2013年)」を参考にしました。

さて。
具体的に、輸出先が決まったといたしましょう。

大抵の場合は、現地の輸入商社や輸入卸などが介在すると思います。
その際は、彼らに「(2)規制に対応した商品ラベル」を作ってもらえばよいのです。
あるいは、叩き台を提示して、修正してもらうのです。


アレルゲン交差汚染にご注意!

さきほど、アメリカの場合は、食品アレルゲン表示が厳しい、とお話ししました。
アメリカへの食品輸出の場合、食品登録が義務付けられており、生産場所や流通倉庫などの現地査察が行われることがあります。
いわゆる「FDA査察」です。

特に注意していただきたいのは、加工工場で複数のアレルゲンを取り扱っている場合です。
以下のような点が、現場査察にて確認と指摘を受けることがあるそうです。

  • 食品製造のライン変更や段取替えの場合、アレルゲン残留を防ぐための清掃をきちんとやられているか 
  • 作業員が複数の製造ラインに従事する場合に、作業衣にアレルゲン付着することを想定して、着替えなどの対応をしているか
  • 以上が規定として明文化され、作業員の教育がなされているか

ご参考まで。

海外への食品輸出の中でも、特にアメリカ輸出については、慎重に対応する必要があると思います。



ライター: 植草 啓和(JBマーケット)
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